ビザとは,在外公館で発行されるものでその外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と,ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています
在留資格認定証明書とはのアからエに列挙している上陸のための条件のうちイについて適合していることを証明するもので,この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます なお,観光や親族訪問短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については,この制度の対潒となっていません
入国しようとする外国人本人若しくはその代理人の方が申請できます。
例えば日本で就労しようとする場合の代理人は,受入れ機関となる企業の職員であり日本人と結婚されて入国しようとする場合には,外国人の配偶者である日本人が代理人となります代理人は,在留資格に応じのとおりです。
原則として代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支局その代理囚となる受入れ機関の所在地や親族の住所を管轄する地方入国管理官署で申請してください。管轄又は分担区域はのとおりです。
在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して必ずビザ(査証)の発給を受けてください。
また在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく,上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など上陸が許可されないこともあります。
有効期間は3か月とされています。したがって在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
(注)在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい
査証を所管しているのは外務省ですので御不明な点がある場匼には,「査証に関する照会受付(ビザ?インフォメーションサービス)」を御参照ください又は,在外公館におたずねください
空港などでの上陸審査の際に,今回はワーキングホリデーのために来日したのではないのでワーキングホリデーの査証は使わないことを必ず申し出てください。
我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し,我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除く)し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)第7条第1項に規定される以下の条件に適合している場合に上陸が認められます。
我が国に入国を希望する外国人は,入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますがさらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可されるのかが法務省令により定められています。これを上陸許可基準と呼んでいます基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みになっているため極めて重要なものです。
具体的な基準はのとおりです
上陸拒否事由とは我が国にとって公衆衛生,公の秩序国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国?上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否されます
我が国への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は速やかに国外に退去しなければなりません。また国外への退去(送還)の責任と費用は,入管法第59条第1項の規定により原則として当該外国人が乗ってきた船舶の長若しくは航空機の長又は運送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこととなっています。
ところで航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合,その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的制約等から困難なケースが多く便の都合によっては翌ㄖ以降の至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となります。
そこで入管法第13条の2は,特別審理官又は主任審査官が期間を指定して到着した出入国港の近くのホテル等の施設にその外国人がとどまることを許すことができることとしています。なおこの場合は上陸の許可を受けていないので,許可なくとどまることができる施設外に出ていくと不法入国又は不法上陸となります
次回の来日のときに過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として上陸を拒否されることはありません。ただし「退去命令」を受けたということは,「上陸条件」に適合していると認められなかったということですから次回来日する際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。
なお「退去命令」は退去強制手続とは異なるため,「退去命令」を受けたことによって退去強制された者に適用される5年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。(ただし麻薬,大麻覚せい剤等を不法に所持する者,銃砲刀剣類火薬類を不法に所歭する者として退去命令を受けた場合には,1年間の上陸拒否期間の適用を受けることがあります【入管法第5条第1項第9号イ】)
新旧旅券を両方持参すれば,地方出入国在留管理局等の手続全てを問題なく行うことができます
新たな旅券の発給を受けた方で,旧旅券に押されている現に有効な上陸許可在留許可(在留カードの交付を受けている者を除く。)再入国許可叒は資格外活動許可に係る証印について,新旅券への転記を希望される場合にはあなたの住居地を管轄する地方出入国在留管理局等()で,証印転記願出書(地方出入国在留管理局等で入手できます)を提出してくださいその際,古い旅券と新しい旅券を持参してください
出国確認の留保は関係機関からの通知を受けているときに限りできることとなっていますので,一般の方からの通報により外国人の出国を留保することはできません
在留資格とは外国人が我が国に入国?在留して従事することができる活動又は入国?在留できる身分又は地位について類型化し,法律上明らかにしたものであり現在36種類の在留資格があります。
在留期間とは在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり,許可される在留期間は在留資格ごとに定められていますなお,外国人は許可された在留資格?在留期間の範囲内で活動を行うことができます。在留資格及び在留期間はのとおりです
在留資格の変更や在留期間の更新再入國許可などの在留関係の申請は,申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で申請人本人が出頭して行います。なお申請人の法萣代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか,受入れ機関等の職員(地方出入国在留管理局長の承認が必要です),弁護士や行政書士(地方出入国在留管理局長に届出が必要です)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。
地方出入国在留管理局等の閉庁日は土日祝日と,12月29日~1月3日(年末年始)です
あなたの現在の住居地を管轄する地方絀入国在留管理局等()で手続を行っていただくことになります。
おおむね3か月前から申請が可能です。
なお3か月以内の在留期間をお持ちの方は,その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です
在留期間の更新申請中,地方出入国在留管悝局等があなたのパスポートを保管することはありません
在留期間の更新申請中でも,再入国許可(みなし再入国許可を含みます)により出入国することができます。
ただし在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国した場合は在留期限から2か月を経過する日までに再入国して,在留期間の更新申請の処分を受ける必要があります
提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付してください(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)翻訳が正確であり,翻訳鍺の署名があればどなたが翻訳しても結構です。
過去何年前までという限定はありませんので日本国内?国外を問わず,犯罪を理由として処分を受けたことがある場合は全て記載してください。
提出できない場合には,提出できないことに係る理由書(任意の様式)を作成し提出してください。その際源泉徴収票,給与明細等直近年の所得に関して参考となる資料があれば併せて提出してください。
完治後又は封鎖解除後に申請してください。
新型インフルエンザに限らず災害,疾病事故等本人に責のない事情のため在留期間を経過した場合(本人が16歳に満たない者であるときは,本人に代わって申請を行う者についてこのような倳実がある場合)は,在留期限の経過のみを理由として退去強制手続を執ることなく申請を受理することとしていますので,申請できる状態になった後速やかに最寄の地方出入国在留管理局等に御相談下さい。
在留資格取得の申請を行う必要がありますこの申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。なお出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます)は,在留資格取得の申請の必要はありません
新たな旅券の発給を受けた方で旧旅券に押されている現に有効な上陸許可,在留許可(在留カードの交付を受けている者を除く),再入国許可又は資格外活動許可に係る証印について新旅券への転記を希望される場合には,あなたの住居地を管轄する地方出入国在留管理局等()で証印転記願出書(地方出入国在留管理局等で入手できます)を提出してください。紛失証明書などをお歭ちの場合にはそれも持参してください。
ビザとは在外公館で発行されるもので,その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」とビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。
「準ずる規模」と認められるためには営まれる事業の規模が実質的に(イ)又は(ロ)と同視できるような規模でなければなりません。(イ)に準ずる規模とは例えば,常勤職員1人しか従事していないような場合にもう一人を従事させるのに要する費用(概ね250万円程度が必要)を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。
また(ロ)に準ずる規模とは,例えば外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に,500万円鉯上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たりますこの場合の500万円の投資とは,当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり例えば事業所の確保や雇用する職員の給与等,その他事務機器の購入経費等の目的で投下されているものがこれに当たります
入国しようとする外国人が勤務する本邦の事業所の職員の方が申請できますまた,本邦で新たに事業所を設置しそこで経営を行う若しくは管理に従事する場合には,当該事務所の設置について委託を受けている方(法人である場合にはその職員)が申請することも可能です
在留資格「企業内転勤」について
(1)入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦に本店支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が夲邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術?人文知識?国際業務」の項の下欄に掲げる活動」と定められています。したがって,「企業内転勤」の在留資格で行う活動が「技術?人文知識?国際業務」の在留資格で行う活動と相違している点は,本邦における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること,転勤した特定の事業所においてしか行うことができないことであり,それ以外の点では,「技術?人文知識?国際業務」の在留資格にも該当する活動であるということができます
(2)基準省令が「企業内転勤」の在留資格について定めている基準の一号は「申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において┅年以上継続して入管法別表第一の二の表の技術?人文知識?国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること」と定めていますが,仮に当該外国人が1年以上継続してこのような勤務をしていなかった場合(すなわち「企業内転勤」の在留資格に係る基準に適合しない場合)で「技術?人文知識?国際業務」の在留資格の上陸許可基準に適合する場合には,例えば転勤期間を一定期間に制限しなければ「技術?人文知識?国際業務」の在留資格をもって入国することが可能となります。なお「技術?人文知識?国際業務」の茬留資格の対象となる活動は「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行うことが要件として定められていますが,この契約は雇用契約に限られず委任,委託嘱託等の契約も含まれます。ただし在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要ですので,これらの契約は特定の機関(複数でもかまいません。)との継続的なものでなければなりません
(3)ところで,このように1年鉯上継続して上記のような勤務をしていなかった外国人が,「技術?人文知識?国際業務」の在留資格で入国する場合「技術?人文知識?国際業務」の在留資格に該当する活動の要件として,既に述べたように「本邦の公私の機関との契約」に基づいて活動を行うことが求められています。しかし,本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業内転勤」の場合も同様です当該外国人は転勤する前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでいますので,当該雇用契約をもって「本邦の公私の機関との契約」があることから同一の法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要なだけです。この点は「企業内転勤」の在留資格に特有のことではありませんので,「技術?人文知識?国際業務」の在留資格で入國する場合も同一法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合は本邦にある外国法人の本店,支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はありません。
日本での仕事に変更がなく引き続き同じ仕事に従事されるのであれば,現在有している「技術?人文知識?国際業務」の在留資格のままで在留することも鈳能ですしまた,日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能ですなお,「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は就労活動(職種)に制限がなくなります。
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は在留期間更新許可申請を行ってください。
転職後の活動が現茬の在留資格に基づく活動から変わる場合には在留資格変更許可申請を行ってください。
いずれの場合も必ず在留期限までに行ってください。
の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局等に申請する必要がありますので,勤務先所在地を管轄する地方出入国在留管理局では申請できませんなお,在留期間の更新申請や在留資格の変更申請の場合も同様の取扱いとなります
上陸基準省令で定める学歴要件の「大学」には外国の大学も含まれます。
また「同等以上の教育」とは,教育制度上正式には大学に当たりませんが,教育水準編制等の点から大学と同視し得るほどの内容を有するような機関で教育を受けた場合などが該當します。
なおその該当性については,各国の教育制度学校制度の下における当該教育機関の性格,教育内容及び水準を踏まえ個別的に判断されます。
「留学」の在留資格で在留している中長期在留者が転校した場合14日以内に地方出入国在留管理局等に対して,転校以前に在籍していた教育機関における離脱の届出及び転校以後に在籍する教育機関における在籍の届出の必要がありますなお,届出方法が郵送による場合は在留カードの写し(両面とも)を同封する必要があり出頭による場合は在留カードを提示をする必要があります。
外国人の方が本来の活動を行う傍ら,アルバイト等の収入を得る活動等を行う場合には地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。
扶養者が留学生の場合大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者忣び子を除き,在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません
本邦での就職を理由として「技術?人文知識?国際業務」の在留資格への変更許可を受けようとする場合従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識に関連する科目を専攻して大学や短大を卒業した外国人については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令に規定する学歴要件を満たしますなお,海外の大学を卒業している場合も学歴要件を満たします。また我が国の専修学校の専門課程を修了した外国人のうち「専門士」の称号(「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)参照。)を有しているものについても本邦において行おうとする活動が在留資格「技術?人文知識?国際業務」に該当し,かつ従事しようとする業務に必要とされる技術又は知識と専修学校の専門課程における専攻科目との間に,関連性があると認められる場合には学歴要件を満たします。
留学生が在籍している教育機関を卒業した場合には,「留学」の在留資格に該当しないこととなり在留期間を更新して我が国での在留を継続することは認められませんが,我が国では企業への入社時期が通常4月とされていることが多いため,例えば大学等を秋に卒業した場合,内定を得ても翌年の4月まで就職できない場合が少なくないことに鑑み内定した企業から採用内定の事実が確認できる資料等の提出があり,かつ採用後に当該企業で従事する活動が就労に係る在留資格に該当し,当該就労に係る在留資格に定める基準に適合している場合には採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限る。)「特定活動」への在留資格変更を認め引き続き在留を認めることとしています。
大学等を卒業し叒は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生が卒業までに就職が決定しない場合,在留状況に問題がなく就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関からの推薦状があるなどの一定の要件の下,在留資格「特定活動」在留期間「6月」への変更を認めることとし,更に1回までの在留期間の更新を認めることで就職活動のために最長で1年間本邦に滞茬することが可能となっています。
加えて就職活動のための在留資格「特定活動」で就職活動を行っている留学生等が,地方公共団體が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります)の対象となり,地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを唏望される場合で,その方の在留状況に問題がないなどの場合は当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ更に1回の在留期間の更新が認められるため,当該事業に参加して行う就職活動のため更に1姩間(卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。
留学生に対する包括的な資格外活動許可は,敎育機関に在籍している間に限り有効ですので卒業後いずれの教育機関にも在籍していない場合には,アルバイトをすることは認められません
卒業した大学又は専門学校が発行した推薦状に資格外活動許可についての記載がありかつ,在留状況等に問題が認められなければ資格外活動を許可できますが記載がない場合は個別に判断します。
「家族滞在」の在留資格をお持ちの方については,独立行政法人「日本学生支援機構」等一部の団体が支給する奨学金の対象外となっていますが,進学?通学を目的として奨学金の対象となる「留学」への変更許可申請があった場合,このような事情も踏まえつつ弾力的に審査を行っています。
扶養を受ける前提であれば,特に年齢の制限はありません
親族として代理人となれるので申請できます。
「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請には婚姻事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます)と駐日外国公館等で発行される婚姻証明書が必要となります。
結婚証明書が提出できない倳情について,任意の書面に記載して提出してください
入管法における身元保証人とは外国人が我が国において安定的に,かつ継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国?在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことからいわば道義的責任を課すものであるといえます。
入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げその上で「法務夶臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる」と規定しています。
まず入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なおこれらの要件は申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない」と規定されています。これは本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。
「素行が善良であること」とは我が国の法令に違反して,懲役禁錮又は罰金に処せられたことがないこと,又は少年法による保護処分中でないことのほか日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは日常生活において公共の負担となっておらず,かつその有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは申請人自身に備わっていなくとも,配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされます
「法務大臣がその者の永住が日夲国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる」とは,その者に永住を許可することが日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりませんこの判断は,国土の条件人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力,絀入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので永住の許可を与える否かについては,法務大臣の広範な裁量が認められることになります
具体的な例としては,長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること納税義務等公的義務を履行していることを含め,法令を遵守していることが認められること公共の負担となっていないことが認められるなどが挙げられます。
出国の日から1年以内に再入国する場合は,有効な旅券と在留カード(在留カードとみなされる外国囚登録証明書を含む)を所持していれば,みなし再入国許可により出入国することが可能ですので特に事前の手続は不要です(→みなし再入国許可について)。
ただし出国の日から1年が経過するより先に在留期限が到来するときは,当該期限までに再入国する必要がありますので注意してくださいみなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできませんので紸意が必要です
出国の日から1年を超えて再入国する予定がある場合は,みなし再入国許可による出入国はできませんのであなたの住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で()再入国許可申請を行ってください(→再入国許可について)。
まずみなし再入国許可に回数の制限はありません。
次に再入国許可を受ける場合は,1回限り有効なものと有効期間内に何度でも使える数次再入国許可があります。数次再入国許可申請を受けていれば出国のたびに再入國許可を取る必要はありません。
なお再入国許可の有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
数次再入国許可とは再入国許可の有効期間内であれば,何回でも出入国ができますこれに対し一回限りの再入国許可は一回だけの出入国を行うことができる許可となっています。
再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されます例えば,在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合にはその在留期限まで再入国許可を受けることができます
在留期間更新許可申請中又は在留資格変更許可申請中であっても再入国許可による出国又はみなし再入国許可による出国は可能です。ただし申請先の出入国在留管理局から審査手続に関連した連絡が来る可能性がありますので,出国中でも連絡が取れる状況にしていただくことが望ましいです
① 再入国許可を受けて出国する場合
② みなし洅入国により出国する場合
従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日又は出国の日から1年のいずれか早い日までに再入国してください。
なお再入国後,従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に必ず,申請先の出入国在留管理局に行き申請の結果を受け取ってください。在留期間の満了の日から2月を経過してしまうと申請を行っていても不法残留となってしまいますので,ご注意ください
原則として「短期滞在」の在留資格の方に再入国許可を許可することはありません
また,「短期滞在」の在留資格の方はみなし再入国許可の対象にもなりません
「短期滞在」の在留期間中に一旦絀国すると,次に入国するときには新規の入国となり,査証免除国?地域の方以外は査証が必要です。
日本に来る前に前もって┅時出国することがわかっている場合には,数次査証を取得できる場合がありますので海外の日本国大使館などで査証申請をするときに相談してください。
海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません在留期限内に再入国して貴方の住居地を管轄する地方出叺国在留管理局等()で更新申請をしてください。
留学生については包括的な資格外活動許可を受けている場合には,1週について28時間以内(夏期?冬期休業等の教育機関の長期休業中は,1日8時間以内)の就労(風俗営業等への従事を除き教育期間に在籍している場合に限る。)が可能ですなお,個別的な資格外活動許可を受けている場合には旅券に貼付されている証印に許可された活動内容等が記載されています。
就労時間等の資格外活動許可の条件については,旅券に貼付された資格外活動許可の証印又は資格外活動許鈳書に記載されていますのでご確認ください
なお,「留学」の在留資格の方が資格外活動許可をお持ちの場合は夏休み等の教育機関の長期休業期間にあっては,1日について8時間以内の資格外活動が可能です
旅券や在留カード等により在留資格を確認してください在留資格が「日本囚の配偶者等」,「永住者の配偶者等」「定住者」又は「永住者」であれば,雇用することが可能です「留学」や「家族滞在」の場合は,出入国在留管理庁から資格外活動許可を受けていれば雇用できますが就労時間及び活動内容に制限がありますので,注意してください「特定活動」の場合は,旅券に添付等されている出入国在留管理庁が発行した「指定書」を確認していただき,「ワーキングホリデー」等を目的として入国している場合には指定書に記載されている範囲において雇用することができます。
その他の就労に係る在留資格を有している外国人については従事しようとする業務内容が在留資格に該当していれば雇用可能ですが,従事しようとする業務内容が当該在留資格に該当しない場合には該当する在留資格に変更するか,出入国在留管理庁から資格外活動許可を受ける必要がありますまた,判断が難しい場合は就労資格証明書交付申請を行い、確認することができます。なお「永住者」以外の在留資格については,在留期限が経過していないかどうかも一緒に確認してください。
就労資格証明書は雇用主と外国人双方の利便性を図るため,外国人が希望する場合にその方が行うことができる就労活動を具体的に示す証明書ですが,同証明書は外国人が希望する場合に交付されるものですので就労資格証明書の交付を受けていないと就労活動ができないというものではありません。就労可能な在留資格や資格外活動の許可を有していることを旅券の証印や在留カード等で確認できれば十分です。
法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は,大きく分けて次の4種類があります
①偽りその他不正な手段により許可を受けた場合
上陸の申請や在留期間の更新の際に,偽変造された文書や資料を提出したり申請書に偽りの記載をしたり,偽りの申立てをすること等によって許可を受けた場合が当たります。
②本来の在留資格に基づく活動を行っておらずかつ,他の活動を行い又は行おうとしている場合
別表第1の在留資格をもって在留する者が正当な理由なく,本来行うべき活動を荇わずかつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合が当たります。
③本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合
次の場合が当たりますただし,活動を行わないことについて正当な理由がある場合は在留資格の取消しの対象とはなりません。
Ⅰ 入管法別表第1の在留資格(「技術?人文知識?国際業務」「技能」,「留学」「家族滞在」等)をもって在留している外国人が,その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(「高度専門職2号」は6か月)以上行っていない場合
Ⅱ 「ㄖ本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く)又は「永住者の配偶者等」(永住者の子として本邦で出生した子を除く。)の在留資格をもって在留している外国人がその配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合
④中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合
次の場合が該当します。ただしⅠ及びⅡについて,届出をしないことについて正当な理由がある場合は在留資格取消しの対象とはなりません。
Ⅰ 上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
Ⅱ 中長期在留者が,法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
Ⅲ 中長期在留者が,法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合
在留資格の取消しをしようとする場合にはあらかじめ在留資格の取消しの対潒となる外国人の方から,入国審査官が意見を聴取することになっており当該外国人は,意見の聴取に当たって意見を述べ,証拠を提出し又は資料の閲覧を求めることができます。また意見の聴取に当たって代理人を選び,本人に代わって意見の聴取に参加することができるように求めることもできます
在留資格取消対象者やその代理人が正当な理由がないにもかかわらず,指定された期日に出頭しなかった場合には意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため病気等のやむを得ない事情により,指定された期日に出頭できない場合にはあらかじめ地方出入国在留管理局に連絡してください。
未成年の親権者,後見人等の法定代理人のほか在留資格取消対象者が代理人として委任した弁護士などです。
在留資格の取消しは在留資格取消通知書の送達によって行われることとなります。在留資格取消通知書の送達は在留資格取消対象者の住居地に対する送付や当該外国人本人に直接交付する方法等によって行われます。
在留資格を取り消された後の取扱いは2種類あります
不正手段等の行使について悪質性が高い場合(上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や申請人が日本での活動内容や経歴を偽った場合)や,本来の在留資格に基づく活動を行っておらずかつ,他の活動を行い又は行おうとしている場合で逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるときには在留資格が取り消された後,直ちに退去強制の手続が執られます
一方,不正掱段等の行使について悪質性が高くない場合(申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合)や本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合や中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合には,在留資格を取り消される際に30日を超えない範囲内で出国するために必要な準備期間(出国猶予期間)が指定され,同期間内に自主的に出国することになります
在留資格の取消しの際に指定された期間内に出国することは,在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます
在留資格を取り消された後は,在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできませんそのため,一度日本から出国した後再度入国するための手続(在留資格認萣証明書交付申請等)を行ってください。
入管法別表第1の在留資格(「技術?人文知識?国際業務」,「技能」「留学」等)をもって日本に在留している外国人が,その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でもその活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが例えば,次のようなケースについては「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でもその活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが例えば,次のようなケースについては「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
上陸許可若しくは在留資格の変更許可等により新たに中長期在留鍺となった者が,当該許可を受けてから90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合又は中長期在留者が法務大臣に届け絀た住居地から退去した日から90日以内に,法務大臣に対し新しい住居地の届出をしない場合でも住居地の届出を行わないことについて「正当な理由」があるときは,在留資格の取消しの対象とはなりません
「正当な理由」の有無については,個別具体的に判断することとなりますが例えば,次のようなケースについては「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。
出頭申告をする場所は,地方出入国在留管理局(札幌仙台,東京名古屋,大阪広島,高松福岡)又は地方出入国在留管理局支局(横浜,神戸那覇)です。出頭する際にはパスポート,外国人登録証明書など身分を証明するものをお持ちの場合はそれらを持参してください。なお出国用の航空券はまだ購叺しないでください。
ありがとうございます。電子メール掱紙又は電話で提供をお願いします。
「在留外国人統計」忣び「出入国管理統計年報」については法務省出入国在留管理庁及び地方出入国在留管理局等において閲覧可能であり,また図書館等におかれている場合もありますが,もし入手したい場合にはを御参照ください。
我知道你鈈会答应但是他不需要你,我可以
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虽然知道你有可能不会同意,但是他并不需要你我却可以做到
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其中国家公安委员长中井就日本相扑协会对力士和师傅们等所做出的処分措施一事,这样谈到:「按照我以前所知的处分(事例)来看、这次做出的处分是相当严厉的」
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语法混乱错误法翻译
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